ロスマリン酸は名前の由来の元になったローズマリーやレモンバームなどにも含まれているポリフェノールの一種ですが、機能性表示食品の届出に際して行った調査でヒトに対する臨床試験を行い報告されているのは、赤シソに由来するロスマリン酸を用いて実施された1件のみになります。
機能性表示食品の届出に際しては、機能性表示の根拠とした臨床論文で用いた成分、ここではロスマリン酸が、届出対象となる製品に含まれるロスマリン酸と同等であることを客観的に示すことが要求されています。仮に赤シソ以外のロスマリン酸、例えばローズマリー由来のロスマリン酸を用いて機能性表示食品の届出を行う場合、赤シソが持たず、ローズマリーが持っている成分が、表示したい機能性に影響を及ぼしていないことを証明しなければなりません。
そこで私達は「赤シソ由来」ロスマリン酸として今回、元にした臨床論文で使用していたロスマリン酸との同等性を確認し、機能性表示食品の届出を行うことができました。
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